離婚届の書き方と重要なポイント
離婚届を提出し、届出を受理された日から効力が発生します。
ここでは離婚届に必要な手続き、事前に用意すべきもの・書類などを分かりやすくご紹介します。
目次: 離婚届の提出に必要なもの・重要なポイント
離婚届について

また提出した日が2人の離婚が成立したことを法的に認められる日になります。
離婚届はいつまでに出せばいいの?
協議離婚の場合、いつまでに出せなければならないなどの期限はなく、離婚届出を提出し、受理された日から効力が発生します。但し調停離婚や裁判離婚の場合、判決・確定の日から10日以内に届出の提出をする必要があり、提出期限を過ぎた場合、過料(罰金)が科せられる場合がありますのでご注意ください。
離婚届はどこにだせばいいの?
離婚届は下記のうちいずれかの役所・役場の窓口または郵送で提出します。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
離婚届の提出時に必要なもの:協議離婚
日本での離婚の90%が協議離婚といわれており、協議離婚とは夫婦間で協議の上合意し、役所から離婚届の用紙を受け取り、記入後届出を提出すれば成立します。協議離婚の際、必要な書類は以下になります。
1.離婚届書
離婚届は全国の役所・出張所どこでも入手できます。また役所等の窓口・ホームページで記入見本が用意されている場合があります。※離婚届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
(市区町村によっては、離婚届の届出先があらかじめ記入されていることがありますが、二重線と押印すれば使用できます。)
また一部の市町村では役所のホームページでダウンロードできます。ネットでダウンロードしてご利用ください。
※届出予定の市町村のホームページで配布されていない場合は、ご自身で用意された離婚届では認められない場合がありますのでご注意ください。
2.身分証明書
2008年より戸籍窓口で本人確認が法律で義務付けられました。当日は提出者の本人確認ができる身分証明書(写真付きの官公署等発行の身分証明書)の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 写真付き住民基本台帳カード
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 特別永住者証明書
- 在留カード
※期限があるものは、期限内のもののみ有効。
また、上記の身分証明書がない場合、
健康保険証、年金手帳など、写真付きでなくても本人が特定できるものを2点提示すれば本人確認として認められます。
3.夫婦双方の印鑑
離婚届出にも捺印しますが、当日不備や間違いがあった場合訂正印として使用しますので、ご夫婦双方の印鑑をお持ちください。また離婚届出には夫婦と証人2人の署名と捺印が必要です。
念のため、証人の方の印鑑もお持ちいただくと不備があった際、再度出向くことなくその場で修正ができます。
4.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
離婚届の提出を予定している役所・役場に本籍地がある場合は不要ですが、それ以外の住所地や所在地で申請する場合に必要になります。お二人の本籍地が異なる地で申請する場合は、それぞれ1通ずつ必要です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍謄本を取る方の戸籍情報のほかに、配偶者やその間に生まれた子の家族や身分関係を証明する情報が紙で記されたものです。
戸籍謄本は郵送でも取り寄せる事も可能ですが、到着まで1週間以上かかりますので、早めに手配するようにしてください。
※提出するのは戸籍謄本で、戸籍抄本ではありません。ご注意ください。
離婚届の提出時に必要なもの:調停離婚
調停離婚とは夫婦間での話し合いに折り合いがつかない場合、家庭裁判所において裁判官または調停官と共に2名の調停委員(男女1人ずつ)が話し合いに立ち合い、話し合いによって合意された内容は裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。調停離婚の際、必要な書類は以下になります。
1.離婚届書
離婚届は全国の役所・出張所どこでも入手できます。また役所等の窓口・ホームページで記入見本が用意されている場合があります。※離婚届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
(市区町村によっては、離婚届の届出先があらかじめ記入されていることがありますが、二重線と押印すれば使用できます。)
また一部の市町村では役所のホームページでダウンロードできます。ネットでダウンロードしてご利用ください。
※届出予定の市町村のホームページで配布されていない場合は、ご自身で用意された離婚届では認められない場合がありますのでご注意ください。
2.届出人の印鑑
離婚届にも捺印しますが、当日不備や間違いがあった場合訂正印として使用しますので、届出人の印鑑をお持ちください。3.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
離婚届の提出を予定している役所・役場に本籍地がある場合は不要ですが、それ以外の住所地や所在地で申請する場合に必要になります。お二人の本籍地が異なる地で申請する場合は、それぞれ1通ずつ必要です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍謄本を取る方の戸籍情報のほかに、配偶者やその間に生まれた子の家族や身分関係を証明する情報が紙で記されたものです。
戸籍謄本は郵送でも取り寄せる事も可能ですが、到着まで1週間以上かかりますので、早めに手配するようにしてください。
※提出するのは戸籍謄本で、戸籍抄本ではありません。ご注意ください。
4.調停調書の謄本
離婚調停の成立時に取得できる謄本を調停調書といいます。離婚調停が成立した日から10日以内に役所の窓口に届出をしないと過料が科せられる場合がありますのでご注意ください。
離婚届の提出時に必要なもの:裁判離婚
裁判離婚は、調停離婚が成立しなかった場合に裁判で離婚や慰謝料等を請求することです。裁判離婚の際、必要な書類は以下になります。
1.離婚届書
離婚届は全国の役所・出張所どこでも入手できます。また役所等の窓口・ホームページで記入見本が用意されている場合があります。※離婚届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
(市区町村によっては、離婚届の届出先があらかじめ記入されていることがありますが、二重線と押印すれば使用できます。)
また一部の市町村では役所のホームページでダウンロードできます。ネットでダウンロードしてご利用ください。
※届出予定の市町村のホームページで配布されていない場合は、ご自身で用意された離婚届では認められない場合がありますのでご注意ください。
2.訴えを起こした人の印鑑
離婚届にも捺印しますが、当日不備や間違いがあった場合訂正印として使用しますので、届出人の印鑑をお持ちください。3.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
離婚届の提出を予定している役所・役場に本籍地がある場合は不要ですが、それ以外の住所地や所在地で申請する場合に必要になります。お二人の本籍地が異なる地で申請する場合は、それぞれ1通ずつ必要です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍謄本を取る方の戸籍情報のほかに、配偶者やその間に生まれた子の家族や身分関係を証明する情報が紙で記されたものです。
戸籍謄本は郵送でも取り寄せる事も可能ですが、到着まで1週間以上かかりますので、早めに手配するようにしてください。
※提出するのは戸籍謄本で、戸籍抄本ではありません。ご注意ください。
4.調停調書の謄本
離婚裁判の成立時に調停調書を取得できます。5.審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書
判決が確定した後、判決確定証明申請書を裁判所に提出することで取得できます。判決が確定した日から10日以内に役所の窓口に届出をしないと過料が科せられる場合がありますのでご注意ください。