婚姻届の提出に必要なものと重要なポイント
婚姻届の届出を行う事により、法的に婚姻が認められます。
ここでは婚姻届に必要な手続きや事前に用意すべきもの・書類などを分かりやすくご紹介します。
目次: Q.婚姻届って?
婚姻届とは

また提出した日が新郎と新婦が婚姻したことを法的に認められる日になります。
※婚姻届出を提出し、受理されることで婚姻が成立します。
婚姻届はいつまでに出せばいいの?
いつまでに出せなければならないなどの期限はなく、婚姻届出を提出し、受理された日から効力が発生します。婚姻届出が受理されて、法的に夫婦と認められます。
婚姻届を提出した日が入籍日になりますので、お二人の記念日やいい夫婦の日、クリスマスなど特別な日に多くの方が提出されています。
※但し、一部夜間受付や土日祝日等受付を行っていない場合がありますので、届出を予定している窓口へ事前にお問い合わせください。
婚姻届はどこにだせばいいの?
婚姻届は下記のうちいずれか1箇所の役所・役場の窓口に提出します。少し固い言い回しになりましたが、夫、または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの役所・役場の窓口で提出ができます。
- 夫、または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍地
- 結婚後の新たな本籍地
- 夫、または妻の現在の所在地
- 同時に転居する場合、結婚後の住所地
あまり知られていませんが、「所在地」というのは届出人が一時的に所在している場所を意味しており、旅行先などの一時的な滞在している市区町村の役所の、戸籍をあつかっている部署でも提出ができます。
また必要な書類が別途必要になりますが、海外の現地にある日本大使館・領事館でも提出することができます。
入籍日だけでなく、入籍した地も決めることができます。
婚姻届の提出時に必要なもの
婚姻届の提出時に必要なものは複数あります。せっかくの記念日に入籍しようとしたら不備があってできなかった・・・。となってしまわないようにしましょう。
1.婚姻届
婚姻届は全国の役所・出張所どこでも入手できます。また役所等の窓口の場合、記入見本が用意されている場合があります。※婚姻届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
また、一部の市町村では役所のホームページで無料配布しております。ネットでダウンロードしてご利用ください。
また雑誌の付録や有料サイトで販売しているものもあります。
書き方等については、別途改めてご紹介します。
2.身分証明書
当日は提出者の本人確認ができる身分証明書(写真付きの官公署等発行の身分証明書)の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- 特別永住者証明書
- 在留カード
※期限があるものは、期限内のもののみ有効。
また、上記の身分証明書がない場合、
健康保険証、年金手帳、キャッシュカード、公共料金の領収書(3か月以内のもの)など、写真付きでなくても本人が特定できるものを2点提示すれば本人確認として認められます。
3.印鑑
婚姻届にも捺印しますが、当日不備や間違いがあった場合訂正印として使用しますので、ご夫婦双方の印鑑(一方は旧姓のものも)をお持ちください。また念のため、証人の方の印鑑もお持ちいただくと不備があった際、再度出向くことなくその場で修正ができます。
4.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
婚姻届の提出を予定している役所・役場に本籍地がある場合は不要ですが、それ以外の住所地や所在地で申請する場合に必要になります。入籍するお二人の本籍地が異なる地で申請する場合は、それぞれ1通ずつ必要です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは、戸籍謄本を取る方の戸籍情報のほかに、配偶者やその間に生まれた子の家族や身分関係を証明する情報が紙で記されたものです。
戸籍謄本は郵送でも取り寄せる事も可能ですが、到着まで1週間以上かかりますので、早めに手配するようにしてください。
※提出するのは戸籍謄本で、戸籍抄本ではありません。ご注意ください。
5.父母の同意書
結婚するお二人が成人されていらっしゃるのであれば提出は不要ですが、未成年者が婚姻届を提出する場合、父母または養父母の同意書が必要です。同意書は市町村によってはホームページでダウンロードできますが、ご自身で便箋またはA4の白い用紙に
等必要事項を記入すれば代用できます。
- 夫となる方の氏名、生年月日、住所、本籍地
- 妻となる方の氏名、生年月日、住所、本籍地
- 未成年者のご両親の氏名、生年月日、住所